半期
あっという間に今年も半期過ぎました。半期の業績はいかがでしょうか?
源泉所得税は毎月月末までの給与、報酬に関わる源泉所得税を翌月10日までに納付します。
納期特例といって、従業員が10名以下の会社・個人事業主は
届出を提供することによって年に2回まとめて納付することが可能です。
給与によっては源泉所得税は会社の預かり金ですので
6ケ月分となると負担となりますので、毎月納付して頂いても構いません。
毎月納付が原則ですので
毎月の場合は何も書類は必要ありません。
税務、会計では
この原則、特例といった言葉がよく出てきます。
1年に1回、税理士事務所に確定申告の処理を任せている会社にも
1~6月までのお給与の明細教えて下さいと連絡があるころです。