確定申告期限延長

作日の夕方から

ちらっと情報がありましたが

国税庁のHPに昨夜ついに出ました。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020002-130.pdf

延長されました、4/16までとなっています。

還付については

医療費控除、ふるさと納税、住宅控除で還付を受けられる方は

5年間申告も可能で、令和6年12月31日まで申告が可能です。

なので、体調の悪い方は、急がなくでも。

事務所も、7.5合目まで来てましたが

一旦、小休止です。

毎年、お客様のご協力と、事務所のメンバーの頑張りで

3/15ギリギリにはなりませんが

でも、2月末となると焦りが出てきます。

ここで、「落ち着け~!」ということですね。

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