機械など重機等の購入 ~事前に顧問税理士に相談しよう
重機や機械を購入をご検討されている方は
事前に顧問税理士に相談すると
償却を即時償却といって1年で全額償却する
または
10%税額を控除するという税制を使うことが出来ます。
また、購入して資産には固定資産税(償却資産税)が
市町村から税金がかかりますが
その申請の際、1/2減額または0円とすることが可能です。
それには 申請が必要です。
まずは、税務署に対しては
「経営力向上計画」の提出認定が必要で、
大事なのは、償却又は税額控除の規定を受けるには
その決算月までに認定が必要で
機械等の取得から60日以内に申請の受理が必要です。
申請先は、事業分野によって違います。
おおよそ、申請から認定まで30日かかります。
一方、市町村へは
「先端設備導入計画書」の提出認定が必要です。
こちらは約2週間、申請から認定までかかります。(市町村にもよります)
私も、
「経営力向上計画」を出せば
市町村にも対応できると思っていましたが
そもそも税制が違っていました。
中小企業経営強化税制によるのが「経営力向上計画」
生産性向上特別措置法によるのが「先端設備等導入計画」です。
似ているもので
中小企業投資促進税制による 30%特別償却または7%税額控除というのもあります。
2023年3月31日まで延長されてますので
ご活用下さい。
当事務所では、申請のお手伝いをさせて頂いてます。