成年後見制度
更新の研修に行ってきました。
成年後見制度です。
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害、発達障害などで
物事を判断する能力が充分でない方を、
その方の権利を守る補助者(これを成年後見人といいます)を選ぶことで、
その方を法律的に支援する制度です。
平成29年の資料では、
後見人の選任状況は、
子供や配偶者など親族が約30%
弁護士、司法書士、社会福祉士が60%を占めています。
税理士は、まだほんの僅かですが、
財産管理などは得意とする分野ですので、要望されています。
しかし、本業と、利益相反するので
なかなか実際は難しいという問題もあります。
研修では、社会福祉士の方が
税理士は、身上監護は難しいかもしれないけれど、
かえって、普通の立場でこれは何に必要なんですか?って聞いて下さい。
知らないってことを強みとして
下さいと言われてました。
へー、なるほどです。
一般的には知らない、分からないって事が
実は大事かもしれません。
*身上監護とは、
未成年の子の身体的、精神的、な監護、教育を行うことをいいます。
この成年後見制度では、後見人が、生活、医療、介護などの手続きや契約を
する事をいいます。