成年後見制度

更新の研修に行ってきました。

成年後見制度です。

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害、発達障害などで

物事を判断する能力が充分でない方を、

その方の権利を守る補助者(これを成年後見人といいます)を選ぶことで、

その方を法律的に支援する制度です。

 

平成29年の資料では、

後見人の選任状況は、

子供や配偶者など親族が約30%

弁護士、司法書士、社会福祉士が60%を占めています。

 

税理士は、まだほんの僅かですが、

財産管理などは得意とする分野ですので、要望されています。

しかし、本業と、利益相反するので

なかなか実際は難しいという問題もあります。

 

研修では、社会福祉士の方が

税理士は、身上監護は難しいかもしれないけれど、

かえって、普通の立場でこれは何に必要なんですか?って聞いて下さい。

知らないってことを強みとして

下さいと言われてました。

 

へー、なるほどです。

一般的には知らない、分からないって事が

実は大事かもしれません。

 

*身上監護とは、

未成年の子の身体的、精神的、な監護、教育を行うことをいいます。

この成年後見制度では、後見人が、生活、医療、介護などの手続きや契約を

する事をいいます。