2019年6月7日 / 最終更新日時 : 2019年6月12日 matsuoka One at a time ~1日1日を着実に~ 譲渡と贈与 この違いは、まずは無償か有償かに分けられます。 贈与・・・無償で。タダで。 あげる人(贈与者)がある財産を、無償で 相手方(受贈者)に与えるとう意思を表し 相手方の承諾(受諾)によって成立します。 譲渡・・・有償で 但し無償でも譲渡とみなされることがあります。 土地、建物、株式、ゴルフ会員権などの資産を譲渡すること。 コメントを残す コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目ですコメント 名前 * メール * サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。 上に表示された文字を入力してください。