法定相続情報証明制度
平成29年5月29日より
法定相続情報証明制度が始まりました。
何かといいますと
相続の際、戸籍、住民票など
被相続人、相続人全部の書類を
預貯金などを相続する際に提出しなければ
相続出来ません。
何枚も取るには費用もかかりますし
1か所の手続きをして、次の他のところの手続きをしては時間がかかります。
そこで、一覧表を提出すると
登記官が一覧図に認証分を付けた写しを
無料で発行してくれます。
恥ずかしながら
無料で一覧表を作成して貰えるのかと思っておりました。
自分で作るのでした。
相続人の数や
形体により種類もありますので簡単です。
ぜひ、ご自分でされるのがいいと思います。
専門家
弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士
社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士が手続きを代理ですることが出来ます。
必要書類はこれです。