2020年12月25日 / 最終更新日時 : 2020年12月25日 matsuoka One at a time ~1日1日を着実に~ コロナ特例 社会保険料 健康保険・厚生年金保険料は、2等級以上上下した場合は 変更があった月が連続して3ケ月してから 4ケ月目に改定をします。 ただ、今回 翌月からの改定が可能です。 12月までなのが、令和3年3月まで延期されました。 手続きは必要です。 leafletダウンロード コメントを残す コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目ですコメント 名前 * メール * サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。 上に表示された文字を入力してください。