コロナ特例 社会保険料
健康保険・厚生年金保険料は、2等級以上上下した場合は
変更があった月が連続して3ケ月してから
4ケ月目に改定をします。
ただ、今回
翌月からの改定が可能です。
12月までなのが、令和3年3月まで延期されました。
手続きは必要です。
健康保険・厚生年金保険料は、2等級以上上下した場合は
変更があった月が連続して3ケ月してから
4ケ月目に改定をします。
ただ、今回
翌月からの改定が可能です。
12月までなのが、令和3年3月まで延期されました。
手続きは必要です。