コロナ特例 社会保険料

健康保険・厚生年金保険料は、2等級以上上下した場合は

変更があった月が連続して3ケ月してから

4ケ月目に改定をします。

ただ、今回

翌月からの改定が可能です。

12月までなのが、令和3年3月まで延期されました。

手続きは必要です。

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