2019年1月7日 / 最終更新日時 : 2019年6月12日 matsuoka One at a time ~1日1日を着実に~ 仕事初め 本日より事務所は仕事初めです。 個人的には4日からですが。 1月は、新年という年の初めでもありますが 税理士業は個人事業主なので 事業の始まりでもあります。 税理士は2人が社員(いわゆる株主)がいないと 税理士法人を作れません。 個人事業主は1/1から12/31が事業期間となります。 法人はいつを決算期にしても構いません。 売上が一番あがる時、または下がる時など いつでも大丈夫です。 今月は 私の誕生日月でもあるので いろいろな意味で特別な月です。