相続 預金凍結
相続のご相談、相続後にされることが
ほとんどです。
すぐに葬儀費用や病院への支払も必要になってきます。
預金は引き出せなくなります(凍結と言います)
令和1年7月に必要書類をそろえれば
限度額はありますが
引き出せるようになりました。(凍結の解除)
<必要書類>
- 被相続人(故人)の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
- 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
- 預金の払い戻しを希望される方の印鑑証明書
<限度額>
故人の預貯金額× 1/3 × その相続人の法定相続分=単独での引出可能額
150万円が上限です。
もしくは家庭裁判所に申立て理由が認められれば
上限なく仮払金として引き出せます。