相続 預金凍結

相続のご相談、相続後にされることが

ほとんどです。


すぐに葬儀費用や病院への支払も必要になってきます。

預金は引き出せなくなります(凍結と言います)

令和1年7月に必要書類をそろえれば

限度額はありますが

引き出せるようになりました。(凍結の解除)


<必要書類>

  • 被相続人(故人)の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
  • 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
  • 預金の払い戻しを希望される方の印鑑証明書

<限度額>

故人の預貯金額× 1/3 × その相続人の法定相続分=単独での引出可能額

150万円が上限です。



もしくは家庭裁判所に申立て理由が認められれば

上限なく仮払金として引き出せます。

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