固定資産税・都市計画税の軽減措置①
対象は
事業用家屋及び設備の償却資産に対する固定資産税(通帳取得額またが評価額の1.4%)
事業用家屋に対する都市計画税(通帳、評価額の0.3%)
要件は
2020年2月~10月までの任意の連続する3ケ月間の事業収入の対前年同期比減少率
50%以上 ・・・・・減免 全額
30%以上50%未満・・・・減免 1/2
月が2月から10月で、連続して3ケ月です。
これには、認定経営革新等支援機関等の書類が必要となります。
当事務所も支援機関となっています。
用紙は、各地方自治体の申告書様式を利用するし、2021年1月31日までに固定資産税を納付する市町村に
提出します。
各用紙は、まだアップされていないようです。
また、軽減が出ました、
ただ50%も30%減も、なかなかハードルは高いです。
もう少し、ハードルを下げてくれないと、あてはまるところが少ない気がしています。
個人事業主の方は
年1の方も見えるので
確定申告時に帳面を貰うのでは
事業収入が分かりません。
早目に状況を聞き
書類を頂く必要がありそうです。