固定資産税・都市計画税の軽減措置②
9月の最初のブログの続編です。
市町村からの用紙がHPなどにUPされています。
事務所でも該当しそうな顧問先をピックアップしました。
2020年の2月から10月までで
3ケ月連続 30%以上売上が減少している必要があります。
四日市市の用紙です。
30%以上50%未満の減少で 1/2軽減
50%以上の減少で 全額軽減となります。
10月は今週までですので
8.9月と減少しているところには
10月はどうですか?とお聞きしました。
認定支援機関のサインと印鑑も必要です。
当事務所も認定支援機関となっています。