固定資産税・都市計画税の軽減措置②

9月の最初のブログの続編です。

市町村からの用紙がHPなどにUPされています。


事務所でも該当しそうな顧問先をピックアップしました。

2020年の2月から10月までで

3ケ月連続 30%以上売上が減少している必要があります。

四日市市の用紙です。

30%以上50%未満の減少で 1/2軽減

50%以上の減少で  全額軽減となります。

10月は今週までですので

8.9月と減少しているところには

10月はどうですか?とお聞きしました。



認定支援機関のサインと印鑑も必要です。

当事務所も認定支援機関となっています。

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